仕事をさがす場合、新聞などを見てさがす方法と名古屋外国人雇用サービスセンターやハローワーク(公共職業安定所)などでさがす方法があります。これらの窓口を利用されるときは、在留資格や在留期間を確認できるパスポート・在留カードを提示してください。
なお、ハローワークの求人情報は、インターネットでも見ることができます。
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-hellowork/kyushokusha/kyuujinwosagasu.html
大学の留学生担当係か就職担当係に問い合わせてみてください。
その他に、留学生のための就職情報誌や就職セミナーで情報を収集することができます。また、名古屋外国人雇用サービスセンターで探す方法もあります。
名古屋外国人雇用サービスセンター https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-foreigner/
留学生がアルバイトをするときは、資格外活動許可を取得する必要があります。アルバイトできる時間は一週間につき28時間以内(教育機関の長期休業期間中は1日につき8時間以内)です。
必要な書類は以下のとおりです。
手続きは、名古屋出入国在留管理局で行ないます。詳しくは、名古屋出入国在留管理局または外国人在留総合インフォメーションセンターで相談してください。
外国人労働者(不法就労者も含む)も労災保険の適用によって、補償されます。
労災保険では、仕事上及び通勤による病気、けが、障害、死亡に関し保険給付があります。労働者を一人でも使用している会社は、労災保険に加入する義務があります。会社で労災保険を適用してくれない場合は、会社のある地域を管轄する労働基準監督署もしくは愛知労働局外国人労働者相談コーナーへ相談してください。
<外国人労働者相談コーナー>
電話 | 言語 | 受付時間 | |
愛知労働局 労働基準部 監督課 | 052-972-0253 | ポルトガル語(火~金曜日) 英語(火・木曜日) |
9:30~12:00 13:00~16:00 |
豊橋労働基準監督署 | 0532-54-1192 | ポルトガル語(火・木曜日) | 9:30~12:00 13:00~16:00 |
刈谷労働基準監督署 | 0566-21-4885 | ポルトガル語(月・木曜日) | 9:30~12:00 13:00~16:00 |
名古屋西労働基準監督署 | 052-481-9533 | ベトナム語(木曜日) | 9:30~12:00 13:00~16:00 |
雇用保険制度は、在職中の労働者の雇用の安定を図り、失業中の労働者に対して、生活の安定と再就職の促進のために失業等給付を行うものです。
日本国内の事業所に雇用された方は、外国人であっても原則として必ず加入しなければなりません。ただし、1週20時間未満労働のパートタイマー等の短期間労働者等は除きます。
被保険者証は、事業主を通じて交付されます。
雇用保険には、離職後90日~360日の間で支給される基本手当などがあります。手続きは、退職後に行います。
詳しくは、最寄の職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。
賃金は労働者が生活するうえで最も大切なものです。賃金債権に関しては、民法でも他の債権より優先した効力を与えています。
未払いの給料については、その会社を管轄する最寄りの労働基準監督署で相談に応じてくれます。日本語のわかる人と一緒に行くとよいでしょう。
なお、以下の労働基準監督所では多言語で相談ができます。
<外国人労働者相談コーナー>
電話 | 言語 | 受付時間 | |
愛知労働局 労働基準部 監督課 | 052-972-0253 | ポルトガル語(火~金曜日) 英語(火・木曜日) |
9:30~12:00 13:00~16:00 |
豊橋労働基準監督署 | 0532-54-1192 | ポルトガル語(火・木曜日) | 9:30~12:00 13:00~16:00 |
刈谷労働基準監督署 | 0566-21-4885 | ポルトガル語(月・木曜日) | 9:30~12:00 13:00~16:00 |
名古屋西労働基準監督署 | 052-481-9533 | ベトナム語(木曜日) | 9:30~12:00 13:00~16:00 |
労働者を解雇する場合は、原則として少なくとも30日前には予告しなければならないことが労働基準法で定められています。
また、その予告ができなかった場合は、解雇予告手当の支払いが必要です。
解雇の理由にもよりますが、不当解雇の可能性もありますので、会社のある地域を管轄する労働基準監督署もしくは愛知労働局外国人労働者相談コーナーへ相談してください。
なお、解雇を告げられた後、無断欠勤をしたり、解雇予告手当や退職金を受け取ったりしてしまうと解雇を受入れたとみなされるので、注意してください。
外国人労働者でも、日本国内の会社を自己都合・解雇などで離職した場合に、次の条件を満たし、ハローワークに認定されることにより失業給付を受けることができます。
ただし、「短期滞在」や「企業内転勤」の在留資格の方は、雇用保険の被保険者とはなりません。
<条件>
雇用保険の失業給付を受けるにはハローワークで求職の申し込みをし受給資格の決定を受けた後、ハローワークが指定する認定日(28日ごと)に出頭します。
必要な書類等は、次のとおりです。