日本国内で労働すると、所得税(会社で支給される給料など個人の所得に係る税金)、住民税(県に納める県民税と、市町村に納める市町村民税があります)など、必ず税金がかかってきます。これには日本人、外国人の区別はありません。
市町村民税は、その年の1月1日に住んでいた市町村におさめます。なお、留学生、就学生のアルバイトについても税金はかかります。
所得税については最寄りの税務署へ、住民税についてはお住まいの市区町村役場の税金担当課へ問い合わせてください。
所得税法では、「非居住者の所得税は20%」と定められています。
「居住者」とは、原則として日本国内に住所があり1年以上継続して住んでいる人で、「非居住者」とは、それ以外の人です。
もし、あなたが1年以上日本で居住していれば、居住者となり所得税の税率は日本人と同じになります。また、居住者に対しては、会社は源泉徴収票を交付する義務があります。したがって、会社が源泉徴収票を発行してくれないのなら、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出する方法もあります。
詳しくは、最寄りの税務署に問い合わせてください。
住民税は、その年の1月1日時点で住んでいた市町村に、その前年の1月から12月までの所得の分について納めます。
市区町村役場からの通知に基づき、次のいずれかの方法で納めます。
会社を退職したときは会社で差し引くことができなかった分を、また、給料以外に収入のある方も納付書により納めます。
帰国する前に住所地を管轄する税務署で確定申告を済ませ、還付金の受領のみの代理人を選任する方法と、納税管理人を選任して、その後の一切を納税管理人に任せる方法があります。
日本国内に住所があり、納税や還付手続きを行うことができる者を納税管理人として定めることができ、「納税管理人の届出書」を税務署に提出しておかなければなりません。
この納税管理人を税務署に届出た場合には、以後は国税に関する書類は納税管理人に送付され、納税者本人に代わって申告書の提出や納税、還付金の受領などに関する事項を処理します。