外国人の方でも次の要件を満たしていれば、国民健康保険に加入します。
住所地の市区町村役場、国民健康保険担当課で加入申請をしてください。必要な書類等は、次のとおりです。
住所地の市区町村役場、国民健康保険担当課で加入申請をしてください。在留カード、印鑑が必要です。その他、必要なものは、加入する理由により違いますので、担当課に問い合わせてください。
家族も一緒に加入する場合には、家族の分の在留カードも持参してください。保険料は、市町村によって異なりますので、確認してください。
常時5人以上の従業員が働いている会社、工場、商店、事務所などと、すべての法人事業所は法律によって厚生年金保険に加入しなければならないことになっています。
外国人労働者も例外ではありません。手続きや保険料の納入は事業所が行います。
脱退一時金は、次の条件を満たした人が住民票転出(予定)日以降2年以内に請求した場合に支給されます。
詳しい手続きは、日本年金機構Webサイトをご覧ください。申請書も入手可能です