あいち医療情報ネット(http://iryojoho.pref.aichi.jp/)では、外国語で対応できる県内の病院・診療所・歯科診療所・薬局・助産所などの医療情報を検索できます。
また、あいち救急医療ガイド(http://www.qq.pref.aichi.jp/)では、外国語で対応できる県内の緊急医療機関を検索できます。さらに、5ヶ国語で音声やファックスによる自動応答案内(電話 050-5810-5884)もあります。
あいち医療通訳システム(http://www.aichi-iryou-tsuyaku-system.com/)は、システム利用病院に医療通訳者の派遣、電話通訳等を行っています。通訳の利用可否は病院にお尋ねください。利用するには料金がかかります。
AMDA国際医療情報センター(https://www.amdamedicalcenter.com/)では、電話で様々な医療情報の提供を行なっています。
<その他の医療に関する相談窓口>
病院などの窓口で支払う自己負担額(医療費、薬剤負担額)が、一定の金額を超えたときは、その超えた額が本人の請求に基づいて払い戻されます。
詳しくは、国民健康保険に加入している人は、住所地の市区町村役場の国民健康保険課に、社会保険に加入している人は、会社もしくは全国健康保険協会(協会けんぽ)等にお問い合わせください。
15歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童を養育している人は「児童手当」が支給されます。これには、所得制限があります。また、日本国内に住所がない児童は対象外です。支給月額は子どもが3歳の誕生日の前日の月までは15,000円で、以降は10,000円です。(ただし、18歳以下の子どもを数えて、第3子の場合は12歳に到着後の最初の3月31日までは15,000円です。)児童手当は。毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分まで支給されます。詳しいことは、住所地の市区町村役場児童福祉担当窓口でお尋ねください。
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語、肢体不自由など法律で定める障がいのある方には、障害の程度に応じて、本人の申請により身体障害者手帳が交付され、ホームヘルパーの派遣、更正医療の給付、各種手当の支給、各種税の減免、運賃の割引きなどの制度の対象となります。
その手続きは、市区町村役場障害福祉担当が受付け窓口となります。
申請に必要な書類等は、次のとおりです。
外国人が生活保護を受けるためには、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者のいずれかの在留資格を有することが必要です。
生活保護の適用については、世帯の収入や資産などを調査し、国の定める基準により認められた場合に生活扶助費等が支給されます。
詳しくは、お住まいの住所地を管轄する民生委員又は役場へご相談ください。