このような場合は、日本式の方法によらなければなりません。
必要な書類は、次のとおりです。
婚姻要件具備証明書は、その国の在日大使館が発行することが多いようですが、国によって取扱いが異なりますので、個別に確認が必要です。
外国語で作成された書類については翻訳者を明らかにした訳文をつける必要があります。
以上の書類を、日本人の本籍地・居住地あるいは外国人の居住地の市区町村役場に届け出てください。詳しくは、市区町村役場にお問い合わせください。
このような場合は、日本式の方法により、所在地の市区町村役場に婚姻届を提出することができます。必要な書類は、次のとおりです。
婚姻要件具備証明書は、その国の在日大使館が発行することが多いようですが、国によって取扱いが異なりますので個別に確認する必要があります。
外国語で作成された書類は、翻訳者を明らかにした訳文をつける必要があります。
婚姻が外国人当事者の本国において有効に成立しているかどうかは、国によって異なりますので、在日大使館に照会してください。
在留資格がなくても結婚は可能です。結婚(日本人と外国人)の相談事例を参考にして、市区町村役場で手続きを行なってください。
また、引き続き日本に滞在したい希望する場合は、入国管理局に在留特別許可についてお問い合わせください。
日本で離婚する場合、協議により離婚する方法と裁判により離婚する方法があります。ただ、国際結婚をしている場合には離婚に適用される法律によって、協議離婚をすることができるときとできないときがあります。
法例では、夫婦の一方が日本に常居所(戸籍実務上は住民登録をしていれば足りることになっています)を有する日本人である場合は、日本の法律によると定めています。
このケースでは、日本民法が適用されることになり、協議離婚をすることができます。そこで、住所地の市区町村役場または本籍地の市区町村役場に次の書類を提出すれば、離婚することができます。
裁判により離婚するためには、まず、家庭裁判所に調停の申し立てをし、調停が成立すると離婚がされたことになります。
双方が外国人の場合は、本国法に基づいて離婚します。在日大使館または領事館へお問い合わせください。
本国法上、協議離婚が認められている場合は、日本で「協議離婚」の届け出が受理されます。提出書類は、次のとおりです。
離婚した場合も、在留期間が満了するまでは日本に在留できます。
ただし、「日本人の配偶者等」としての更新はできませんので、引き続き在留を希望するのであれば、地方入国管理局へ「定住者」などへの資格変更を申請する必要があります。
日本で相当期間滞在してきたか、日本人の子供を養育しているなどの事情があれば認められることもあります。
詳しくは、名古屋入国管理局または在留総合インフォメーションセンターで相談してください。