日本に在留する外国人が、許可されている在留期間内に、一時的な用務で本国や第三国へ出国した後再び日本に戻りそれまでの在留目的と同じ目的で在留しようとする場合には、出国する前に、入国管理局で再入国の許可を受けておけば改めてビザを取得する必要はありません。
申請に必要な書類は、次のとおりです。
残りの在留期間が3年に満たない場合は、その在留期限までです。
※みなし再入国許可
2012年7月9日より、有効なパスポートおよび在留カード(特別永住者の場合は、特別永住者証明書)を待つ外国人が出国後1年以内(特別永住者の場合は2年以内)に再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなりました。ただし、みなし再入国許可の有効期限は海外で延長できないほか、現在の在留期間を超えての再入国はできませんので注意してください。