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相談事例集


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在留カードの交付を受けるには、どうしたらよいでしょうか。

在留管理制度は中長期在留者が対象となり、次の1から6のいずれにもあてはまらない人は在留カードの交付が受けられます。

次の書類等を、居住地の市区町村役場の外国人登録係に提出して申請します。

  1. 「3月」以下の在留期間が決定された人
  2. 「3月」以下の在留期間が決定された人
  3. 「外交」または「公用」の在留資格が決定された人
  4. 1から3の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
  5. 特別永住者
  6. 在留資格を有しない人

在留カードの交付は、入国した出入国港でパスポートに上陸許可の証印をするとともに、上陸許可によって中長期在留者となった人には在留カードが交付されます。ただし、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港および福岡空港においては在留カードが交付されます。その他の出入国港から入国した場合、在留カードは市区町村役場で住所地の届け出をした後に郵送されます。

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引越しをしました。在留カードの住所を変更するにはどうしたらよいでしょうか。

現在住んでいる市区町村から別の市区町村や外国に住居地を変更する場合は、市区町村役場に転出と転入の届け出が必要です。引っ越す予定日の14日前から、住んでいる市区町村役場で転出の届け出ができます。転出証明書が交付されるので、転出証明を持って、引っ越してから14日以内に、新しい市区町村役場で転入の届け出をします。同じ市区町村内に引っ越す場合は、引っ越ししてから14日以内に市区町村役場で転居の届け出をしなければなりません。在留カードの住所は、新しい市区町村役場で転入の届け出をした際に、在留カードの裏面の備考欄に記載されます。

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在留カードを紛失してしまいました。再交付をうけるには、どうしたらよいですか。

在留カードを紛失、盗難などにより失った場合には警察に届け出るとともに、14日以内に地方出入国在留管理局で在留カードの再発行申請をしなければなりません。また、在留カードが著しく汚損したときなども再交付を申請してください。手続きは無料です。その他の理由で在留カードの交換を希望した場合は1,000円の手数料が必要です。

必要な書類等は、次のとおりです。

  1. 在留カード再交付申請書(地方出入国在留管理局で交付)
  2. 写真1枚(縦4cm×横3cmの大きさ。申請人本人のみが写っているもの。3か月以内の撮影。無帽で背景のないもの。16歳未満の場合は不要。)
  3. 在留カードを失ったことを証する書類(在留カードを失った場合)
    (遺失届証明書、盗難届証明書、り災証明書等)
  4. 在留カード(在留カードを失っていない場合)
  5. パスポートまたは在留資格証明書
  6. 資格外活動許可書(交付を受けている人が在留カードを失った場合)

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