TOP  >  日本語TOP  >  外国人向け生活情報  >   相談事例集  >   在留資格など

相談事例集


在留資格など 生活情報 国際交流など
在留期間の更新 在留資格の変更 パスポート 外国人登録 一時帰国
永住 帰化

関係機関一覧 / 目次に戻る

日本に帰化するための要件を教えてください。

外国人は、帰化によって日本の国籍を取得することができます。

帰化の一般的な要件は、次のとおりです。

  1. 引き続き5年以上日本に住所があること
  2. 20歳以上で本国法によって能力があること
  3. 素行が善良であること
  4. 自己または生計を一にする配偶者、その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること
  5. 国籍を持たないまたは日本の国籍の取得によってその国籍を失うこと
  6. 日本国籍法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しく主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

ただし、日本人の配偶者である外国人の場合、1の居住条件が緩和されており、継続して 3年以上住所を有すればよいとされています。
また、婚姻の日から3年以上経過している場合は、さらにその要件が緩和され、継続して1年以上住所を有すればよいとされています。
詳しくは、名古屋法務局国籍課(052-952-8073)に相談してください。相談の場合は、事前に予約が必要です。 

公益財団法人 愛知県国際交流協会
〒460-0001 名古屋市中区三の丸二丁目6-1愛知県三の丸庁舎内
TEL : 052-961-8744/E-mail:somu*aia.pref.aichi.jp(*を半角の@に変更してください)
| お問い合わせ | サイトマップ
(C)2011 AICHI INTERNATIONAL ASSOCIATION