賛助会員を募集しています

公益財団法人愛知県国際交流協会では、県民の皆様に参加していただき、幅広い国際交流を進めるために、賛助会員制度を設けています。
近年、世界のグローバル化が進み、国際交流の重要性がますます高まっています。皆様の中にも、「国際交流に興味はあるけれど、何から始めればいいかわからない。」という方もいらっしゃるのでは? 国際交流のキッカケとして当協会の賛助会員になってみてはいかがでしょうか?

賛助会員の資格

協会の趣旨に賛同していただける方

賛助会員の区分と会費

a.個人会員 年会費 一口   3,000円
b.団体会員(団体・企業・機関等) 年会費 一口  10,000円

会員期間

会費を納入した月から1年間

会員期間

  • 協会協会機関誌等による国際交流情報の提供
  • 各種国際交流行催事のご案内
  • 協会開催の講座受講料割引
  • 機関誌等広告掲載料割引
  • 「国際交流ハンドブック」の贈呈
  • 世界各国の要覧・統計の本の贈呈(個人会員のみ)
  • あいち国際プラザ図書コーナーでの優待
  • 国際交流団体交流室の優先予約(団体会員のみ)

入会方法

メール、電話、FAXでも受け付けておりますので、総務管理担当までご連絡下さい。後日、案内と振込用紙を送付させていただきます。
メール:somu*aia.pref.aichi.jp(*を半角の@に変更してください)
電話:052-961-8744
FAX:052-961-8045

寄付金を募集しています

税法上の優遇措置について

公益財団法人愛知県国際交流協会は、「特定公益増進法人」に該当しており、当協会に対する賛助会費・寄付金に対しては以下のような税法上の優遇措置があります。

1.個人の場合

◆所得税の控除について

一定の要件を満たした公益社団法人・公益財団法人へ寄付金を支出した場合、当該寄付金について、税制上の優遇措置があり、以下のいずれか有利な方を選択できます。

①所得控除

年間所得金額の40%相当額を限度として、1年間分(1月1日から12月31日)の賛助会費・寄付金の合計金額から2,000円を差し引いた金額を年間所得金額から控除することができるものです。

②税額控除

年間所得金額の40%相当額を限度として、1年間分(1月1日から12月31日)の賛助会費・寄付金の合計金額から2,000円を差し引いた金額の40%の額を所得税額から控除することができるものです。ただし、税額控除額はその年分の所得税額の25%相当額が限度です。

控除額の計算例

賛助会員として3,000円を寄付した場合

①所得控除の場合
3,000円-2,000円=1,000円が所得から控除されます。
★年収500万円、所得税率10%(※)の場合
1,000円×10%=100円が所得税額から控除されます。
※所得税率10%は、課税される所得金額が195万円超330万円以下の場合です。

②税額控除の場合
(3,000円-2,000円) × 40% =400円が所得税額から控除されます。

【控除を受けるためには】
  • お住いの税務署での確定申告を行う必要があります。
  • 勤務先などで行う年末調整等では控除の適用は受けられません。
  • 控除を受ける場合、確定申告書を提出する際に当協会が発行する「領収証」及び「税額控除にかかる証明書」が必要になりますので、必要な方はご依頼ください。
◆個人住民税の控除について

個人住民税の寄附金税制が拡充され、都道府県または市区町村が条例により指定した寄附金(公益社団・財団法人に対する寄附金等)が寄附優遇措置の対象寄附金となりますので、当協会への賛助会費・寄付金に対して個人住民税の控除が受けられます。
ただし、条例での子弟指定状況は都道府県によって異なりますので、お住いの都道府県税事務所、市区町村の徴税窓口にお問合せください。

2.法人の場合

寄付金は法人にとって経費としての性質が乏しく、法人税法上、損金算入を制限しています。しかし、特定公益増進法人への寄付については、一般の寄付金を「一般損金算入限度額」まで算入している場合でも、さらに別枠の「特別損金算入限度額」を上限にして捐金算入できます。
寄付金の損金算入限度額は以下の算式になります。
詳しくはお近くの税務署へお問い合わせください。

①一般捐金算入限度額
( 事業年度終了時の資本金等の金額 × 当期の月数/12 × 2.5/1000 + 年間所得金額 ×2. 5/100 )× 1/4

②特別捐金算入限度額
( 事業年度終了時の資本金等の金額 × 当期の月数/12 × 3.75/1000 + 年間所得金額 ×6.2 5/100 )× 1/2

(連絡先 総務企画課 総務管理担当