公益財団法人愛知県国際交流協会では、県民の皆様に参加していただき、幅広い国際交流を進めるために、賛助会員制度を設けています。
近年、世界のグローバル化が進み、国際交流の重要性がますます高まっています。皆様の中にも、「国際交流に興味はあるけれど、何から始めればいいかわからない。」という方もいらっしゃるのでは? 国際交流のキッカケとして当協会の賛助会員になってみてはいかがでしょうか?
賛助会員の資格 | 協会の趣旨に賛同していただける方 |
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賛助会員の区分と会費 |
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会員期間 | 会費を納入した月から1年間 |
会員期間 |
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入会方法 | ハガキ、電話、FAXでも受け付けておりますので、総務管理担当までご連絡下さい。後日、案内と振込用紙を送付させていただきます。 なお、入力フォームからも入会申込みをすることができます。 |
公益財団法人愛知県国際交流協会は、「特定公益増進法人」に該当しており、当協会に対する賛助会費・寄付金に対しては以下のような税法上の優遇措置があります。
◆所得税の控除について
一定の要件を満たした公益社団法人・公益財団法人へ寄付金を支出した場合、当該寄付金について、税制上の優遇措置があり、以下のいずれか有利な方を選択できます。
年間所得金額の40%相当額を限度として、1年間分(1月1日から12月31日)の賛助会費・寄付金の合計金額から2,000円を差し引いた金額を年間所得金額から控除することができるものです。
年間所得金額の40%相当額を限度として、1年間分(1月1日から12月31日)の賛助会費・寄付金の合計金額から2,000円を差し引いた金額の40%の額を所得税額から控除することができるものです。ただし、税額控除額はその年分の所得税額の25%相当額が限度です。
寄付金は法人にとって経費としての性質が乏しく、法人税法上、損金算入を制限しています。しかし、特定公益増進法人への寄付については、一般の寄付金を「一般損金算入限度額」まで算入している場合でも、さらに別枠の「特別損金算入限度額」を上限にして捐金算入できます。
寄付金の損金算入限度額は以下の算式になります。
詳しくはお近くの税務署へお問い合わせください。
(連絡先 総務企画課 総務管理担当)