各種イベントなどへ後援名義をお出ししています。
申し込みは随時受付していますので、下記の案内をお読みのうえ、お問い合わせください。
後援のご案内
国際交流団体交流室を利用するには、あらかじめ利用団体として登録をする必要があります。有効期限は、当該年度のみです。(翌年度以降は再度登録をする必要があります。)
1 対象団体
国、地方公共団体、国際関係機関、民間国際交流・国際協力団体(実行委員会を含む)、公共的団体(報道機関等公共性 のある企業を含む)。
2 対象事業
後援の対象となる事業は、次のすべての要件を満たす事業です。
- (1) 事業の趣旨が、本県の国際交流・国際協力・国際理解・多文化共生等の促進に寄与するものであること
- (2) 原則として、愛知県内で実施される事業であること
ただし、外国において行事が実施される場合には、現地の公的機関が密接に関与していると認められる場合には認められます。
- (3)参加者・応募者が会員等に限定されておらず、県民一般を対象にしているものであること
- (4)主催者の存在及びその責任の所在が明確になっていること
- (5)事業の資金計画が明確に示されていること
ただし、次の各号のいずれかに該当する事業は、後援の対象としません。
- (1)営利を目的とする事業
- (2)特定の企業の広告につながるおそれのある事業
- (3)特定の政治活動又は宗教活動に利用されるおそれのある事業
- (4)公共の安全及び秩序又は善良な風俗を害するおそれのある事業
- (5)参加者から参加費等を徴収する場合、その金額が著しく妥当性を欠く事業
- (6)専ら会員募集を目的とした事業
- (7)その他、当協会が後援を行うことを不適当と認めた事業
3 申請
後援名義使用承認申請書に必要事項を記入し、関係書類を添付のうえ、事業実施の30日前までに下記申込先まで提出してください。
4 事業内容の変更
後援名義の使用承認を受けたあと、事業内容を変更しようとするときは、事業実施前に後援事業内容変更申請書に必要事項を記入し、提出してください。
5 後援の取り消し
後援の承認後に、後援を行うことが不適当と認められる事態が発生したときは、後援の承認を取り消すことがあります。
6 事業の中止
後援の承認後、事業を中止しようとするときは、中止の理由を記載した文書を、下記申込先まで提出してください。
7 実績報告書
事業が完了しましたら、後援名義使用にかかる実績報告書に必要事項を記入し、関係書類を添付のうえ、事業実施の2ヶ月以内に下記申込先まで提出してください
8 申込み・問合せ先
((公財)愛知県国際交流協会 総務企画課 企画情報担当
〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-6-1 愛知県三の丸庁舎内
電話 052-961-7903(直通) ファックス 052-961-8045
※上記ご案内はこちらからダウンロードできます。→ PDF形式(139KB)
