はじめに

国際交流団体交流室を利用するには、あらかじめ利用団体として登録をする必要があります。有効期限は、当該年度のみです。(翌年度以降は再度登録をする必要があります。)

登録方法

1.はじめに以下「利用規定」をお読みください。

令和6年4月1日
国際交流団体交流室と団体登録のご案内について(利用規定)

(公財)愛知県国際交流協会では、「あいち国際プラザ」内に「国際交流団体交流室」(交流室)を設置しております。
交流室は、民間の国際交流団体が国際交流・国際協力・多文化共生に関する活動や行催事のための準備作業を行う際にご利用いただけます。なお、ご利用にあたっては、団体登録が必要となりますので、交流共生課交流共生担当までお問い合わせください。

1.交流室の種類
(1)交流室大(定員36名)
(2)交流室小(定員12名)

2.登録することができる団体
次の条件をすべて満たす民間の国際交流団体。
(1)愛知県内に活動拠点を置いて国際交流・国際協力・多文化共生活動を実施している団体
(2)代表者を定め、規約または会則等により組織や活動が明確に定められている団体
(3)営利活動、特定の宗教を布教する活動または特定の政党・政策を支援する活動を目的としない団体

3.登録のために必要となる書類
(1)国際交流団体交流室利用団体登録申込書(様式1)
(2)規約、会員名簿、会報等活動内容がわかる資料

※登録完了後は、国際交流団体交流室利用団体登録証をお渡しします。登録証の有効期限は毎年度末となっております。また、登録証は利用する際に必要となりますので、紛失しないようにしてください。

4.交流室が利用できる活動内容
(1)団体の総会、役員会等の会議
(2)団体の行事開催のための準備作業
(3)団体の会員間の勉強会
(4)登録団体相互の情報交換
(5)その他、国際交流・国際協力・多文化共生の推進に寄与すると特に認められる事業

5.交流室が利用できない活動
(1)営利を目的とする活動
(2)政治・宗教活動に関する活動
(3)公共の安全及び秩序又は善良な風俗を害するおそれのある活動
(4)特定の団体の利害に著しい影響を及ぼすおそれのある活動
(5)本邦外出身者に対する不当な差別的言動が行われるおそれのある活動
(6)一般県民を対象とした行催事

6.利用時間
月曜日~木曜日、土曜日: 午前10時から午後6時まで
金曜日: 午前10時から午後8時30分まで
(日曜日、祝日、休日および年末年始は閉館日のため利用できません)

7.利用申込み等
利用日の属する月の3か月前の1日から申込み順に、来室または電話で受付けます。連続利用は3日を限度としますが、申込み状況によっては、利用回数・時間を制限する場合もあります。

8.施設利用料
無料ですが、利用者が交流室およびその付属施設を汚損、毀損または滅失したときは、その損害を賠償していただきます。

9.室内での禁止行為
(1)騒音、怒声、音楽等を発し、または暴力を用いる等、他に迷惑を及ぼすこと
(2)喫煙
(3)アルコールを伴う飲食
(4)壁、ガラス、ロッカー等に張り紙をしたり、釘類を打つこと
(5)物品を留置すること(ただし、ロッカー内を除く)
(6)団体に属さない人に利用させること

10.利用の方法
交流共生課で登録証を提示し、利用団体名簿に必要事項を記入のうえ、入室してください。また、利用終了後は、利用団体名簿に退室時間を記入し、交流共生課職員の検査を受けてください。

11.ロッカーの利用
登録団体は交流室内のロッカーを利用することができます。ただし、ロッカーでの保管物の紛失や破損などについて、当協会は責任を負いません。

12.注意事項

  • 「4.交流室が利用できる活動内容」及び「5.交流室が利用できない活動」に反する利用が判明した場合は、その時点から3か月間、交流室の利用を停止させていただく場合があります。
  • 無断キャンセル(利用日時までにキャンセルの連絡がないこと)があった場合、利用申し込みを停止させていただく場合があります。(災害等、正当な理由がある場合を除く。)
  • 「2 登録することができる団体」の要件を欠くことになった場合や、「4 交流室が利用できる活動内容」及び「5 交流室が利用できない活動」に違反する活動を行った場合等には、団体の登録を取り消させていただく場合があります。

13.申込み・問合せ先
(公財)愛知県国際交流協会 交流共生課 交流共生担当
〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-6-1 あいち国際プラザ内
電 話 052-961-8746(直通)
FAX 052-961-8045

利用規定はこちらからダウンロードできます。

2.登録を希望される団体は、下記連絡先までお問い合わせください。

(連絡先 交流共生課 交流共生担当