TOP  >  日本語TOP  >  外国人向け生活情報  >   相談事例集  >   生活情報

相談事例集


在留資格など 生活情報  国際交流など
労働 税金 保険・年金 医療・福祉 住居
結婚・離婚 出産 教育 自動車 その他生活情報

関係機関一覧 / 目次に戻る

まもなく出産予定ですが、どれくらいの費用が必要ですか。また、助成制度はありますか。

正常分娩には健康保険は適用されず、一般的に30~40万円程の費用がかかります(異常分娩の場合は保険が適用されます)。

出産費用は全額を患者本人が医療機関の窓口で払い、国民健康保険や社会保険の加入者は(配偶者でも可)は後でその一部(出産育児一時金など)が給付されます。

国民健康保険については、市区町村役場に自ら申告する必要があります。必要なものは、次のとおりです。

  1. 印鑑
  2. 母子健康手帳
  3. 保険証
  4. 銀行の口座番号
  5. 国民健康保険料の最後に支払った領収書

社会保険については、会社を通して申告します。

出産費用を準備できない場合、日本では市町村が指定した病院で入院期間中の母子の医療費が免除、もしくは安い費用で出産できる「入院助産制度」を最寄りの社会福祉事務所に申請することが考えられます。 国籍、在留資格の制限はありません。

ページのトップへ戻る

母子健康手帳はどこで、どのようにしてもらえばよいのでしょうか。

外国人登録をしている市町村の保健センター(名古屋市、岡崎市、豊田市、豊橋市は保健所)に「妊娠届出書」を提出すれば無料で交付されます。

必要書類等は、次のとおりです。

  1. 妊娠届出書(産院・保健センターなどで交付)
  2. 外国人登録証明書
  3. 印鑑

母子健康手帳があれば、出産時や出産後の妊婦と新生児の身体ケアのための妊婦健康審査、母親教室等の公的なサービスが利用でき、保健師に相談もできます。

交付に関しては、国籍要件や外国人登録の有無、在留資格も問われません。

パスポートの提示も必要なく、入国管理局への通報もありませんので、在留期間を経過している人でも取得できます。

ページのトップへ戻る

就労ビザで来日している外国人夫婦ですが、子どもが生まれたので、手続きについて教えてください。

日本で生まれた子の国籍は、その子の父または母の国籍に左右されます。

父母がともに外国人の場合は、その子は外国人になり、次の手続きが必要になります。

  1. 生まれた日から14日以内に、所在地の市区町村に出生の届出をします。届出には、医師・助産婦などの出生証明書が必要です。
  2. その子どもの国籍の属する国の駐日大使館または領事館に出生の届出を行い、パスポートを発給してもらいます。
  3. 生まれた日から30日以内に、入国管理局に在留資格取得の申請を行います。申請に必要な書類は、次のとおりです。
    (1)在留資格取得許可申請書(2通)
    (2)出生したことを証明する書類
    (3)父親と母親のパスポートまたは父親と母親の外国人登録証明書
  4. 生まれた日から60日以内に、所在地の市区町村で外国人登録の申請を行ないます。

ページのトップへ戻る

公益財団法人 愛知県国際交流協会
〒460-0001 名古屋市中区三の丸二丁目6-1愛知県三の丸庁舎内
TEL : 052-961-8744/E-mail:somu*aia.pref.aichi.jp(*を半角の@に変更してください)
| お問い合わせ | サイトマップ
(C)2011 AICHI INTERNATIONAL ASSOCIATION