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相談事例集


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国民健康保険に加入するための要件と手続きを教えてください。

外国人の方でも次の要件を満たしていれば、国民健康保険に加入します。

  1. 住民登録を行っていること
  2. 3か月を超えて、日本に滞在すると認められる人
  3. 健康保険など、他の公的医療保険の適用にならない人

住所地の市区町村役場、国民健康保険担当課で加入申請をしてください。必要な書類等は、次のとおりです。

  1. 前年の源泉徴収票
  2. 外国人登録証明書
  3. 印鑑(サイン可)

住所地の市区町村役場、国民健康保険担当課で加入申請をしてください。在留カード、印鑑が必要です。その他、必要なものは、加入する理由により違いますので、担当課に問い合わせてください。
家族も一緒に加入する場合には、家族の分の在留カードも持参してください。保険料は、市町村によって異なりますので、確認してください。

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給料から厚生年金保険料が引かれていますが、厚生年金には入らなければならないのですか。

常時5人以上の従業員が働いている会社、工場、商店、事務所などと、すべての法人事業所は法律によって厚生年金保険に加入しなければならないことになっています。
外国人労働者も例外ではありません。手続きや保険料の納入は事業所が行います。

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まもなく帰国する予定です。日本にいた間に納めた年金保険料の一部が払い戻しされると聞きましたが、詳しく教えてください。

脱退一時金は、次の条件を満たした人が住民票転出(予定)日以降2年以内に請求した場合に支給されます。

  1. 日本国籍をもたない人
  2. 国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数と保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数2分の1に相当する月数、および保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数とを合算した月数、または厚生年金保険の被保険者期間の月数が6か月以上あること
  3. 日本に住所のない人
  4. 年金(障害手当金を含む)を受ける権利をもったことがない人

詳しい手続きは、日本年金機構Webサイトをご覧ください。申請書も入手可能です

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